2017-04-18 第193回国会 参議院 法務委員会 第7号
こうした強制加入制度は、国家機関の監督から弁護士の職務を独立させるという弁護士自治を徹底しつつ、弁護士の職務の公共性に照らし、弁護士の職務を規律し、もってその適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものと解釈されているところでございます。
こうした強制加入制度は、国家機関の監督から弁護士の職務を独立させるという弁護士自治を徹底しつつ、弁護士の職務の公共性に照らし、弁護士の職務を規律し、もってその適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものと解釈されているところでございます。
弁護士が基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、これは弁護士法に定めるところでございますが、これらを使命とし、その活動の適正な遂行を保障しなければならないという点は、これは立法当時から現在においても妥当するところでございまして、その観点で、強制加入制度を含めた現行の弁護士自治の制度は尊重されるべきものと認識しております。
○冬柴国務大臣 今お話がありましたように、公認会計士も司法書士も弁護士も、要するに事務系八士団体は強制加入制度がとられております。しかしながら、独占禁止とかあるいはこの問題で議論をされまして、強制加入がいいのかどうか、憲法二十一条の結社の自由というものを侵すことはないのかというような議論が古くからあります。
民主党の方では、建築士について、建築士会への強制加入制度を創設いたしております。これは建築士の、先ほど申された自治組織の活動を通じて、建築士の品位の保持、業務の改善、適正化等を図ろうとするものであり、建築士の地位を向上させ、責任と誇りを持った仕事を行ってもらうために必要な措置であると考えておるわけでございます。
また、建築士さんの免許についても、今回の事件を契機に、免許の更新制を入れたらどうだとか、建築士会への強制加入制度をつくったらどうだとか、今実際に建築士会の中で任意で行われている専攻建築士ですか、それぞれの専門分野をきちんと決めて、この方はこの専門が得意ですよというような何か認定制度を、法的なバックアップも含めて考えたらどうだというような提案がされていますが、局長、そのあたりはどのように思われますか。
先生の御意見もあると思いますが、この法案は、年金制度の枠内の中にありながら、任意加入か強制加入かということによって、しかもそれが任意加入から強制加入制度に発展をしていく過程において、任意加入時代に起きた障害無年金という状態を救済したいというところに視点を置いて構成をいたしましたので、我々としては、制度の枠外にあった方々は今回は対象にしないということで法案を構成させていただいているわけでございます。
○植田委員 国民共有の財産ということであれば、当然そこでの議論の中で、弁護士会を国民に開かれたものにするというふうな議論の中で、例えば、かつての行革審の規制改革委員会での、強制加入制度の廃止であるとか、懲戒権を弁護士会から取り上げてしまおうじゃないかというようなことも一部で議論があったやに聞いております。
しかも、強制加入制度になった後だということで義務を放棄し、権利を放棄したものとみなされてしまうわけでございます。この強制加入という制度だけが先行していく、しかし実際は多くの学生、約三割に近い学生さんが入っていない、実際には多くの無年金障害者の予備軍といいますか、放置されているのではないか、私はその点が大変心配されるんですけれども、どうお考えですか。
○政府委員(伊藤庄平君) 労災保険につきましては、御指摘のように当然に加入しなければならない強制加入制度となっております。したがいまして、この労災保険への加入手続を怠っている事業主に対しましては、発見されればその事業主が行っている事業内容を調査いたしまして、労働保険料の額を確定し、加入手続を行わせた上でこれを納付させる、こういったことを進めているところでございます。
○政府委員(征矢紀臣君) さまざまなケースがあろうかと思いますが、ただいま大臣がお答えいたしましたように、雇用保険は、これはもう全面強制加入制度でございますから本来的に入っていなければならないわけでございまして、それの手続を事業主の方がたまたま怠っていた、そういうケースの場合につきまして、ただいま御指摘のような点も含めまして雇用関係を確認しかつ雇用保険の給付の対象になるということが確認できれば、これにつきましては
最後に、強制加入制度の問題でございますけれども、できるだけたくさん入っていただきたいという趣旨はそのとおりでございますけれども、強制加入の制度にする場合につきましては、保険料の納付義務の問題あるいは受給権の保護の問題等、その根拠となる法律上の問題がございます。そういうことも含めまして、幅広くかつ慎重な検討を要する課題ではないかと考えておるわけでございます。
また、強制加入制度につきましては、強制加入する場合の保険料の納付義務ないしは受給権の保護等いわゆる法律上の根拠を含めて、幅広くかつ慎重な検討を要する問題ではないかと考えておるわけでございます。
この点について、どういうふうにしてその加入率を上げるために努力されるのか、そして、なかなか加入率が上がらないかもしれないのですが、強制加入制度に変更するというようなことも考えられるのかどうか、この辺はいかがですか。
○岡部政府委員 中退制度への物価スライド制の導入という問題の御提起でございますが、この制度が公的年金のように強制加入であるというような場合には、物価スライドの原資を後から、後代の新しくまた加入した人に求めるというふうなことができるのでございましょうが、そのような強制加入制度ではございません、任意加入制度でございます。
そこで、零細企業、この中小企業退職金制度への普及状況、特に五割を超えた零細企業での普及率を考えてみますと、中退金制度について、任意加入制度から強制加入制度へと積極的に変えていくことに労働省としては本気になってもらいたいと思うんですね。零細企業加入について、どうですか。
そういうのは、会がといいますのは、その会員がお互いに戒め合い励まし合い、切磋琢磨して、そして自律的に自主的に司法書士会あるいは調査士会の会員の資質を向上し、そしてその両制度の目的とするところを十分に実現してもらうということをねらっているから会制度ができ、強制加入制度ができておるわけであります。
もちろん、強制加入制度のもとで例えば料率を非常に細分化して、もうほとんど出したものをまたもらうというところまで細かく細分化すれば別であるかもしれませんけれども、私ども考え、また団体の方でも考えておられるのは、それほど細かいことを考えているわけではございませんで、被害率なり共済金の支払い頻度というようなものを指標にして三つでございますとか、せいぜい五つとか、そういうふうな段階を分けようというふうなことが
国民食糧の基幹をなすものでありまして、また、我が国は気象変動による災害が非常に多発しやすい、しかも地域的にかなり深度の深い被害をもたらす場合があるというようなことから、このような高率の国庫負担をしてまいってきたのだと思いますし、また、このよりかなり高率な国庫負担をすることによりまして、当然加入制のもとで、いわば加入を強制しておるわけでございますから、この農家負担のある程度の平準化にも役立てて、強制加入制度
それはなぜかと申しますと、一つには、司法書士あるいは調査士というのは強制加入制度をとっておりまして、会に入っていることと司法書士あるいは調査士の業務を行うこととが完全に結び合って構成されているものでございます。したがいまして、会の方を除名されますと、司法書士であり土地家屋調査士であるけれどもその業務はできないという格好になる。
そこで、最後にお尋ねしたいのですが、遊漁船に対する保険について、これは現状は二%台の加入ということで非常に低いわけでございますが、将来は強制加入制度、こういうものを考えたらいかがかな、このように私も考えるわけでございますけれども、そういう線で検討をしてみる考えはあるかないか、お尋ねいたします。
それから、社内退職金制度を有していない事業所は強制加入制度にできないか。つまり、社内退職金制度を有していない事業所は、何かの退職金に強制加入をするというようなことは検討されたかどうか。
そういうことから労災保険のような形の強制加入といいますかあるいは事業主を強制的に加入さしておりますが、こういう強制加入制度というものが農民に対してとり得るかどうか、この辺がなかなかむずかしい。そうだとすれば、任意加入でうまくいけないかということになります。そうしますと、任意加入によって小人数の保険ということで仕組みますと、掛金といいますか保険料の料金を相当高くしなければならない。
この入院保険は強制加入制度となっております。 次の、補足的医療保険ですが、これは先ほど申しましたような、医者の診療費が入院保険でカバーされてないものですから、補足的医療保険の方で医師の診療費はカバーする、こういう制度でございます。これは任意加入となっていまして、原則は償還制をとっております。